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Q&A[よくある質問](購入編)
土地や建物を不動産業者の仲介(媒介)で売買・交換・貸借をすると、媒介契約にもとづき仲介手数料が必要になります。
一般的に不動産の売買等をすると仲介料は、3%+6万円(消費税別)といわれています。これは、売買された不動産物件の価格が400万円以上の場合の略式計算です。
●例えば、1000万円の物件の売買契約をした場合
1000万円×3%=30万円+6万円=36万円
内訳
200万円迄は ×5%=10万円
200〜400万円迄は ×4%=8万円
400〜1000万円迄は ×3%=18万円
仲介手数料は誰にお支払いするのですか?
仲介手数料は、売買・交換・貸借等された不動産物件の契約について、売主及び買主に対して各々上記の計算式に基づいた仲介手数料が発生し、仲介した不動産会社に支払います。仲介手数料としてはこれ以上かかる事はありません。又、1つの契約において、物件販売の依頼や不動産物件の契約に不動産会社(宅地建物取引業者)が1社以上たずさわったとしても、この仲介手数料が増えることはありません。
以前は自己資金が2割以上必要という時期もありましたが、最近は、お客様の状況によっては全額融資も可能になりました。また、中古住宅でも自己資金が多く必要ということはありません。
上記にもある通り、仲介手数料は複数の不動産会社が携わっても一律同じです。また、他社が取り扱っている物件も同じ条件での取り扱いが可能です。安心とサービスで業者をお選び下さい。
法律では定められていませんが、ある裁判において、不動産業者には自殺物件であったことを告知する責任があるという判決が下された事例があります。ただし、不動産業者が知り得ない正当な理由があった場合や、自殺の時期・内容によっては一概にいうことはできません。当社では取扱い物件について、自殺・火事について必ず調査を行っております。
ある統計では、中古住宅購入者の約70%の方が購入後にリフォームをおこなっているとでています。しかし、資金に余裕が無い場合は、購入と同時にリフォームを行い、住宅ローンに加算して融資を受けることをお勧めします。住宅ローン控除は重複利用ができないので、その点からも融資は1つにまとめた方がお得といえます。
せっかく頭金を貯めても金利が上がってしまったら、ローンの負担は軽くなりません。
金利が1%上昇すると、同じ返済額でも1780万円しか
借り入れることができなくなります。
借入金額
金利
年数
毎月返済額
ボーナス払い
2,030万円
2.00%
30年
75,028円
なし
※今なら、2,030万円借入すると、毎月約7.5万円でOK!
借入金額
金利
年数
毎月返済額
ボーナス払い
1,780万円
3.00%
30年
75,044円
なし
※同じ支払額でも金利1%の違いで250万円も違います。
大まかには、建物を重視するなら新築住宅、場所や土地の広さを重視するなら中古住宅をお選びになるのが良いでしょう。20年以内の中古であれば、新築住宅と同様の税金の制度が利用できます(登記料・不動産取得税の減額措置・住宅ローン控除は同じです) 。同じご予算であれば、中古住宅の方が土地代にかかる金額が大きいため、新築物件よりも良い場所や広い敷地を得られます。一般的に中古住宅は、消費税と負担金がかかりませんので、諸経費は新築物件に比べてかなりお安くなります。